債務整理後に「経済的に余裕ができたから新しく家を購入しよう」と考える方はいるかと思います。
逆に、借金が増えて債務整理を検討した際に、マイホームが無くなってしまうのでは?と不安に思う方も多いかと思います。
債務整理をすることで、住宅ローンにはどのような影響を与えるのでしょうか?
この記事では、債務整理の種類と、住宅ローン契約に影響が少ない債務整理について解説いたします。
債務整理の種類
債務整理の種類は以下の4種類となります。
- 任意整理
- 特定調停
- 個人再生
- 自己破産
債務整理の種類と特徴、住宅ローンにそれぞれどのような影響を与えるかについてご紹介いたします。
任意整理と特定調停
任意整理と特定調停は、債権者と交渉して利息や遅延損害金をカットしてもらい、元金だけを3~5年の分割払いで支払っていく手続きです。
利息制限法の上限利率を超える利息の契約がある場合は、利息制限法による引き直し計算をして過去に払い過ぎている利息を元本に充当して債務を減らします。
任意整理の場合、裁判所を通さずに借金を減額したり、利息をカットしたうえで貸金業者と和解交渉をしていきます。
特定調停の場合、裁判所での手続きで調停委員が債権者と債務者の間に入って、今後の返済計画を提案するものとなります。
この2つは債務整理の中ではもっともデメリットが少なく、財産を強制的に処分されることもありません。
任意整理をしている場合
任意整理の場合、手続きをしてから一定期間ローンを組むことができません。
住宅ローンを組む際、金融機関は信用情報機関に対して個人信用情報の照会を行います。
そこで任意整理の事実が確認されると融資審査が通らないのです。
任意整理を行うと、和解書を締結した時期から少なくとも5年間は住宅ローンが組めません。
個人再生
個人再生では、まず、裁判所が選任した再生委員が債権者と債務者それぞれの意見を聞いて再生計画を立てます。
その後、債務者は認可された再生計画にもとづいて、借金を原則3年間で分割して返済していく手続きです。
債務は5分の1ほどに減額され、減額後の借金を完済すれば、その他については法律上返済義務が免除されます。
個人再生をしている場合
個人再生も信用情報機関に事故情報が載る為、一定期間ローンを組むことができません。
信用情報機関に事故情報が載る期間は5〜7年です。
また、個人再生は信用情報機関だけでなく、政府の広報誌である官報にも名前が記載されます。
その情報が消えるまでの期間は10年です。
信用情報機関のひとつである全国銀行個人信用情報センターでは、官報の情報を取得しています。
そのため、個人再生後10年が経過しないとローンを組めない可能性が高いのです。
よく住宅ローンで利用されるフラット35を扱う住宅金融支援機構は、全国銀行個人信用情報センターに加盟しているため、利用は難しいでしょう。
自己破産
自己破産とは借金の支払いが不可能であるということを裁判所に認めてもらい、借金をゼロにしてもらう手続きです。
自己破産の手続きは、所有している財産を換価して借金の返済に充てます。
不足分については、裁判所の効力によって帳消しにするというものです。
自己破産をしている場合
自己破産も個人再生同様に、10年程度はローンを組むことができません。
マイホームがなくならない債務整理
任意整理と特定調停では交渉相手を自由に選べるため、住宅ローンを手続きの対象から外せば住宅を失うことはありません。
また、住宅ローンの返済が終わっていて持ち家の場合は、財産を没収されることなく残すことができます。
一方、個人再生の場合、「手元に残す財産の総額以上の金額を返済しなければならない」という清算価値保証の原則が適用されます。
そのため、場合によっては財産を処分し、その分を返済に充てるという方法がとられます。
しかし、住宅に関しては救済措置として住宅ローン特則があるため、住宅ローンはこれまで通り支払うことで、家を引き続き所有することが可能です。
この住宅ローン特則を利用するためには、「債権者や保証会社の抵当権だけが設定されていること」などのいくつかの条件を満たしている必要があります。
そして住宅ローンが残っている状態で自己破産をした場合、住宅は競売もしくは任意売却で処分されてしまいます。
ローンの残っていない住宅は財産として扱われ、破産管財人によって売却されます。
自己破産をしても家に住み続けたい場合は、家を親族や知人に売却し、今後はその人に家賃を納めるという方法もあります。
事故情報が消えてからローンを組むには
事故情報が信用情報機関から削除されても、金融機関が独自に保管する事故情報は残ります。
特に、自己破産時に破産者へお金を貸していた賃金業者の場合は、一度自己破産で貸し倒れされている為、信用情報機関から事故情報が消えても自社内で事故情報を保管している可能性が高いです。
そのため、住宅ローンの申請をする場合は、自己破産時にお金を借りていた金融機関とその同系列の金融機関は避けた方が無難でしょう。
債務整理後、信用情報機関に事故情報が登録される期間は約5〜10年です。
その間、住宅ローンを組むことは困難ですが、弁済完了から5年が過ぎたら信用情報機関にご自身の事故情報が残っているか一度確認してみても良いでしょう。
必要な方は、インターネットや郵送、窓口などで開示請求することで閲覧できます。
債務整理後のローン審査の注意点
住宅ローンは数十年かけて返済する契約です。
そのため、金融機関は申し込み者の年齢を重視します。
年齢的に住宅ローンの利用が可能かどうか、ライフプランを見通して検討する必要があります。
また、信用情報の回復を待つ間に新たな事故情報を増やさないようにしましょう。
他にも公共料金、携帯電話料金、家賃などを滞納しないよう気をつけなくてなりません。
そして、信用情報が回復するまでに頭金をコツコツ貯めておくことも重要です。
例えば30歳で債務整理を始めたとして、約10年後の40歳で住宅ローンを組むには頭金が不可欠です。
まとめ
マイホームを残して債務整理をする場合に一番確実なのは、任意整理と特定調停です。
個人再生でも残すことはできますが、条件が細かく手続きが複雑になっているため、まずは弁護士などの専門家に相談するべきです。
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